
2011年12月22日 15時29分
自己株式取得のメリットとして、「事業承継者の相続税の納税資金の確保ができる」という話を聴きましたが、これはどういうことでしょうか?
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親から子への事業継承した場合のことです。
譲渡せずに親子間で無償で貸借した場合では
建物、その他の減価償却費は必要経費に算入
出来るそうですが、その場合の仕訳方法などを
教えてください。
ちなみに経理ソフトで固定資産登録しても
取得していない(計上せず)ため貸借対照表で資産がマイナスになってしまいます。
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法人会社で事業承継のためのコンサルをうけます。契約期間は今年の1月から9月までですが、3月決算で9月までのコンサル料を一括して今期中に前払いして今期中に経費に落としたいのですが問題ないでしょうか?もし大丈夫でしたらその根拠となる条文等も教えていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。
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特に10年以上事業やってきた経営者に質問です。
それなりの資産を築いたら、何が頑張る原動力ですか?
何を目指して頑張っていますか?
それともマンネリしてますか?
どうなると最高に幸せな状態だと思いますか?
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現在、個人で不動産賃貸業務をし、不動産所得を申告していますが、不動産管理会社を設立したいと思っています(法人税率が下がることや相続対策から)。この際、(1)資本金を100万円程度とし、建物を会社で個人から簿価で買い取る方法と、(2)個人所有の不動産を現物出資する方法の2つを考えています。どちらかといえば、(2)で行きたいと思っていますが、留意点やメリット・デメリットあれば、アドバイスよろしくお願いします。
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http://www.successor.jp/keieisya/
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合併(がっぺい)とは、法定の手続に従って、複数の組織が一つの組織になることをいう。
例えば、株式会社Aと株式会社Bが事業統合を行う場合、株式会社Bが株式会社Aに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Bの株主が株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。また、株式会社Aと株式会社Bが、新たに設立された株式会社Cに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Aと株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。これらをシンプルに行うために、法令上、特別な手続が用意されたのが、合併である。
日本法では、会社以外にも、相互会社や一般社団法人などさまざまな法人形態について合併の手続が法定されており、また、信託についても「信託の併合」という合併類似の制度が法定されている。また、法域によっては法人格のない団体についても合併の手続が法定されている。
以下では、日本の会社(主として株式会社)の合併について論じる。
以下で、会社法は条数のみ記載する。
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